特定活動はひとつのビザではなく、個別に定義された数十のケースを収める「容れ物」です。就活中の卒業生、デジタルノマド、起業準備、ワーホリの延長類型など。標準の区分に収まらない事情には、たいていここに答えがあります。
基本情報
- 性質
- 個別指定型の在留資格
- 卒業後の就活
- 6か月×2回
- デジタルノマド(2024〜)
- 6か月・年収1,000万円以上
- 起業準備
- 自治体のスタートアップビザ
- 就労の可否
- 指定内容による
なぜこの資格があるのか
出入国管理の法律は、日本に滞在する正当な理由をすべて列挙することはできません。特定活動はその柔軟な受け皿です。法務大臣が個人に対して活動を「指定」し、公示された類型が積み上がり、新しい政策実験 — 2024年のデジタルノマド類型のように — はまずここで始まり、(場合によっては)後に正式な在留資格へ昇格します。
読者が出会いやすい3つの類型
- 卒業後の就職活動。 留学と就労ビザをつなぐ橋 — 最長1年の合法的な就活期間です。有効に使ってください。就活の途中で帰国すると、勢いも人脈もリセットされます。
- 起業準備。 自治体のスタートアップビザは、経営・管理の要件を満たすまでの6〜12か月を提供します。海外から直接法人を作るよりはるかに現実的です。
- デジタルノマド。 海外雇用の高収入者向けに6か月の合法リモートワーク。フル給与のまま日本生活を試すには最適ですが、移住のステップとしては機能しません — 日本が「合格」なら、本命ルートの調査とセットで。
自分の許可の読み方
特定活動の在留者は、許可された活動を明記した指定書をパスポートに綴じて携行します。雇用主や大家に「働けますか?」と聞かれたときの答えはその紙にあります — この記事を含む、どんな一般記事にもありません。
よくある間違い・注意点
- すべては自分の「指定」次第です。就労可否・更新・家族の扱いは類型ごとに全く異なります。一般論ではなく、自分の指定書を読んでください。
- デジタルノマドの指定はどこにもつながりません。6か月のみ・連続更新不可・在留カードなし・どの年数にも算入されません。
- 就活の指定は、更新時に活動実績(応募記録など)の提示を求められます。記録を残しておきましょう。
よくある質問
日本で卒業したがまだ内定がない場合は?
学校の推薦を得て、留学から就職活動のための特定活動へ変更します。6か月・1回更新可で最長1年、合法的にフルタイムで就活でき、資格外活動許可も取れます。
デジタルノマドビザとは何ですか?
2024年に新設された類型で、海外雇用のリモートワーカー向けです。6か月、年収1,000万円以上、民間医療保険、査証免除国の国民が対象。配偶者・子の帯同可。長い「滞在+仕事」であって移住ルートではありません。
特定活動から永住につながりますか?
この資格自体がつながることはまれで、価値は「橋」であることです。就活組は就労ビザへ、起業組は経営・管理へ。永住のタイムラインを作るのはその先の資格です。
公式情報源
- 出入国在留管理庁 特定活動 (2026-07-16)
このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。