日本での生活

在留カード — すべての外国人住民が知っておくべきルール

最終レビュー: 2026-07-15 公的制度に関する情報 — 必ず公式情報で確認を

在留カードは日本での基本の身分証です。転入から14日以内の住居地届出、常時携帯、記載事項変更の届出が義務で、銀行・携帯・保険などほぼすべての手続きの起点になります。

基本情報

交付
主要空港で入国時
住居地の届出
14日以内に市区町村へ
携帯義務
常時(16歳以上)
住所変更
14日以内に届出
紛失時
14日以内に再交付申請

日常生活ではパスポートよりこのカードが重要な理由

日々の暮らしの中で日本社会が確認するのは、パスポートではなく在留カードです。部屋を借りる、銀行口座を開く、携帯を契約する、健康保険に入る — すべての手続きが在留カードの提示から始まります。転入後の14日間は、在留カードを軸にした行政手続きの集中期間と考えてください。

カードに記載されている情報

氏名、顔写真、国籍、在留資格、在留期間、就労の可否、そして市区町村が記載する住居地。雇用主は採用時に就労制限の欄を確認します — 留学生のアルバイトでも同様です。

3つの「14日ルール」

日本の在留管理では、同じ数字が繰り返し登場します — 14日:

  1. 転入・転居 → 14日以内に市区町村へ届出。
  2. カードの紛失 → 14日以内に再交付申請。
  3. 転職(就労資格の場合)→ 14日以内に入管へ届出。

「何か変わったら2週間以内に届け出る」を自分ルールにすれば、ほぼすべての場面で法令違反を避けられます。

手続きの流れ

  1. 空港でカードを受け取る

    成田・羽田・関西などの主要空港では、中長期在留者は入国審査時にカードが交付されます。この時点で住居地欄は空欄です。

  2. 14日以内に住居地を届け出る

    住まいが決まったら、カードを持って市区町村の窓口で転入届を出します。住居地がカードに記載されます。

  3. カードが開く扉を順に開ける

    銀行口座、携帯電話の契約、健康保険、マイナンバーはすべて住居地届出済みの在留カードから始まります。最初の数週間で済ませましょう。

  4. 記載事項を最新に保つ

    住所変更は新住所の市区町村へ14日以内に届出。氏名・国籍・在留資格の変更は出入国在留管理庁で手続きします。

よくある間違い・注意点

  • 在留カードの不携帯は法律違反で、警察官から提示を求められることがあります。写真ではなく実物を携帯してください。
  • 14日以内の住居地届出を怠ると在留期間更新に影響し、それ自体が法令違反です。
  • 紛失・盗難の際は警察に届け出て受理番号を取得し、14日以内に入管で再交付を申請してください。

よくある質問

在留カードは誰に交付されますか?

中長期在留者、つまり正規の在留資格で3か月を超えて滞在する人です。観光客や短期滞在者には交付されません。

在留カードとマイナンバーは同じものですか?

違います。在留カードは在留資格を証明するもの、マイナンバーは住居地届出後に発行される税・社会保障の番号です。用途が異なり、どちらも使います。

在留期間を更新するとカードはどうなりますか?

更新が許可されると、新しい在留期間が記載された新カードが入管で交付されます。

公式情報源

このページは一般的な情報の提供のみを目的としており、法的助言ではありません。出入国管理制度は変更されることがあります。必ず上記の公式情報源でご確認ください。

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